雇用調整助成金の特例期間の延期

昨日、10都府県の緊急事態宣言の3月7日までの延長が正式に発表されました。
それにより雇用調整助成金の特例期間が4月末までとなることとなりました。

給与の計算期間で申請されている企業がほとんどだと思いますので、毎月末日締めの場合は、支給対象期間が4月1日~4月30日までの支給分まで解雇等なく雇用を維持知れていれば、中小企業だと100%支給率で助成金が支給されます。

末日以外、例えば15日締めの場合は、4月16日~5月15日までの支給分まで特例期間の適用をうけることができます。

私も数社の雇用調整助成金の代行をしていますが、100%支給で企業が支払う休業手当を超える助成金は雇用調整助成金の場合は支給されています。

もう一つの緊急雇用安定助成金は原則支払った金額分を補填されるイメージです。
特例期間でなければそれなりに提出書類もあり、支給要件もハードルが低くないのですが、資金繰りに苦慮される企業様は検討の余地がある助成金となっており、そのような趣旨で経営相談されることも正直あります。

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