雇用調整助成金と有給の関係
緊急事態宣言が、栃木県以外の10都府県で延長の方向で進みそうです。
多くの企業で申請をしている雇用調整助成金の特例期間ですが、給与締め日が末日の企業だと4月まで、それ以外だと5月までとなりそうですね。
私も申請代行をしているクライアントで、有給が付与が義務化している5日を超えても休業手当の支給でなく、有給消化している会社があったので(どれも支給率は100%)、休業手当で支給する方が得でないかと提案してみました。
会社の支出は同じですが、休業手当支給だと助成金が支給されるためですから。
その返答として、あるクライアントは次回から支給方法をよく確認しますと返答する一方、他のクライアントでは繁忙期に有給で休まれると困るので、社員からの有給申請をそのまま対応しているとのことでした。
各会社で事情や背景が違うので、それぞれの実情に合わせた対応が必要なのだと改めて気づかせてもらいました。
決定事項ではありませんが、緊急事態解除月の翌々月では最大支給率100%から90%にして、雇用調整助成金の特例期間を継続するように検討しているとのことでしたが、いつまで続くのかよく確認しておくことが必要かと思いますね。
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