事業承継後に、会社が円滑に事業活動を行うには、会社が締結している契約や許認可を後継者に引き継ぐ必要があります。しかし、様々な理由でそういった契約・許認可が引き継げない場合があります。そうならないためには各交渉や各手続きを事業承継前に完了しておくことが必要です。そのために現状の情報を把握しておくことが重要です。
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取引先との契約
中小企業においては、取引先との契約において、契約書がなかったり、契約満了しているので更新がされないまま放置されていることが見受けられます。事業承継を契機に、必要な契約書を取り交わすのがベストな選択です。ただし、今更難しい場合は、契約内容を文章としてまとめ通知書として取引先へ説明するやり方もあります。また、契約内容があまりにも不当な場合もあるかもしれません。その時は、契約内容の見直し交渉をするか、場合によっては取引から撤退すことも検討した方がよいかもしれません。契約書の内容で『チェンジ・オブ・コントロール条項』がある場合は、早急に対策することをお勧めします。これは、契約の一方当事者の支配権の移動を契約解除事由と定めたり、事前通知が必要とする内容です。つまり、代表者が変わるタイミングで発動する内容で、場合によっては取引できなくなる場合もあります。
金融機関等との金銭消費貸借契約
次に、金融機関との借入金に関する契約です。中小企業では、経営者個人の連帯保証契約や、経営者の個人資産を担保に入れいている場合があります。しかし、事業承継後に、経営者個人に会社の債務を背負わせるのは大きな負担となります。また、後継者が個人連帯保証や保証行為へ抵抗を示すこともあります。金融機関を交えた協議を行い、連帯保証の解約や後継者への契約内容の引継ぎ等を早めの対策が必要です。
動産・不動産の契約
動産・不動産に関しては、以前から説明している通り、経営者の個人資産としての土地やその他資材が会社で活用されている場合があります。また、社外の資産として土地を賃借している場合もあります。こちらも内容を事前把握し、早めの交渉等が必要な場合があります。
許認可の確認
最後は、会社が営んでいる事業に必要な許認可が事業承継後も継続できるかを確認することです。例えば建設業許可であったり、不動産業としての宅建等の資格に引き継ぐ等です。許認可が継承できる場合は良いのですが、新規で手続きが必要な場合は、早めに実行しておかないと、最悪事業活動が停止することにもなります。また、ベテラン従業員の保有資格で事業の許認可が活用できている場合は、その従業員が退職すると大変なことになります。いずれにしても、早めの準備が必要です。
その他
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