事業承継の成功のために! 3つの承継方法のメリットとデメリット ...

今回は、令和2年3次補正予算で事業承継に取り組む事業者への補助金が新たに公募されていますので、簡単に解説していきます。
一応、私も事業承継士のいう資格を持っているので。
今回の補助金は、事業承継、事業再編および事業統合を契機として新たな取り組みや広報活動を行う事業について、その経費の一部を補助する内容となっています。
その新たな取り組みにおける設備投資や販路開拓等や、廃業に係る費用の一部が主なものとなります。
ただ単に、事業承継を行うだけでは補助の対象になりませんので、注意してください。
という訳で詳細を解説をしていきます。

 

  •  ●補助内容の概要
  •  ●補助対象経費
  •  ●活用できそうな事業者イメージ
  •  ●まとめ

 

補助内容の概要

事業承継引継ぎ補助金 | ビズマオープン

今回の補助金の対象事業者には以下の要件が求められます。
①日本国内で事業を営んでいる。
②雇用や技術等で、地域に貢献している。
③コンプライアンス違反が近年ない。
④中小企業基本法の中小企業に該当する。(製造業だと従業員300人以下等)
⑤当補助金概要の事業承継の要件を満たす。

 

主な事業内容は以下のようになります。

【Ⅰ型】創業支援型
廃業を予定している者等から有機的一体として機能する経営資源を引き継いで創業して間もない中小企業・小規模事業者であり、以下の1及び2の要件を満たすこと ※1

1.創業を契機として、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等に取り組む者であること。
2.産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、一定の実績や知識等を有している者であること。

【Ⅱ型】経営者交代型
事業承継(事業再生を伴うものを含む)を行う中小企業者等であり、以下の1~3のすべての要件を満たすこと ※1

1.事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者であること。
2.産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、一定の実績や知識等を有している者であること。
3.地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業等創業を契機として、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等に取り組む者であること。

【Ⅲ型】M&A型
事業再編・事業統合等を行う中小企業者等であり、以下の1~3のすべての要件を満たすこと ※2

事業再編・事業統合等を契機として、経営革新等に取り組む者であること。
産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、一定の実績や知識等を有している者であること。
地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業等事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者であること。

さらに補助対象事業として認められるためには細かい条件があります。
●以下のいずれかを伴う事業であること。
①新商品や新役務の開発・提供
②商品の新たな生産または販売方法の導入
③役務の新たな提供方法の導入
④事業展開による新分野への進出
⑤その他新たな取り組みとしてみとめられるもの

●Ⅱ型(経営者交代型)とⅢ型(M&A型)は以下のいずれかの要件を満たすこと。
要件①新事業要件⇒上記の①もしくは④を満たすこと。
要件②生産性向上要件⇒『先端設備等導入計画』または『経営革新計画』のいずれかの認定を受けること。

●Ⅱ型(経営者交代型)とⅢ型(M&A型)の承継者と被承継者は以下の要件を満たすこと。
(1) 経営経験を有している(事業)者
・ 対象会社の役員として 3 年以上の経験を有する者
・ 他の会社の役員として 3 年以上の経験を有する者
・ 個人事業主として 3 年以上の経験を有する者
※ 上記について、2021年12月31日までに上記基準の年数を超えること。
(2) 同業種での実務経験等を有している(事業)者
・ 対象会社・個人事業に継続して 6 年以上雇用され業務に従事した経験を有する者
・ 対象会社・個人事業と同じ業種において通算して 6 年以上業務に従事した経験を有する者
※ 上記について、2021年12月31日までに上記基準の年数を超えること。
(3) 創業・承継に関する下記の研修等を受講した(事業)者
・ 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けた者
・ 地域創業促進支援事業(平成 29 年度以降は潜在的創業者掘り起こし事業)を受けた者
・ 中小企業大学校の実施する経営者・後継者向けの研修等を履修した者
※ 補助事業期間内に受講する場合を含む。

細かい条件はありますが、興味のある方は下記リンクで確認してください。
事業承継・引き継ぎ等補助金(経営革新) | 令和2年度第3次補正予算 事業承継・引継ぎ補助金 (jsh.go.jp)

 

補助対象経費

補助対象事業開始日から2021年12月31日までに支払いがある以下経費が対象とります。

2021年】公募開始!事業承継・引継ぎ補助金をざっくり紹介 - 名古屋 ...
さらに、補助上限額や補助率等は以下のようになります。

2021年】公募開始!事業承継・引継ぎ補助金をざっくり紹介 - 名古屋 ...

 

活用できそうな事業者イメージ

事業承継・引継ぎ補助事業(事業承継トライアル)を活用して円滑な第三者 ...

一般的な中小企業であれば、Ⅱ型(経営者交代型)が最も活用しやすい内容かと思います。
ただ、事業承継を実行するということだけでなく、事業承継に伴って新たな事業をしようとする事業者が対象です。
私か考える全体としては、事業承継も意識した中長期経営計画を作成しており、その中に新規事業を成長戦略として考えている事業者だと考えます。
最低限、将来のビジネスモデルを持ってないとこの助成金を活用は難しいかと考えます。
ただ、新規事業構想もゼロから考えてみたいという企業様は、公募期間に間に合う時期であれば相談を受けてけております。
この補助金とは別で新規事業構想を考えている方もはいつでもご相談ください。

 

まとめ

実は、最近地元の商工会で経営相談員を担当しています。その中で『事業再構築補助金』の相談を多く受けています。
意外に勘違いされている方が多いのですが、補助金は事業計画が採択された後に、計画通りの進行と経費活用に対して一部補助されます。
違った見方をすると、計画通りでないと判断されると採択は取り消され、補助金は支給されません。
つまり、大きな支出した実績だけ残るというリスクもあります。
事業承継・引継ぎ補助金も含めて、本気で取り組みたい事業者のみ活用を検討してください。

 

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