経営承継円滑化法の概要|尼崎西宮総合法律事務所

事業承継において自社株の価値が思った以上に高値で相続税・贈与税が高くついてしまうことはよくあります。
また、事業承継の円滑化に向けて必要な資金確保に苦戦することも多々あります。
そういった時に活用できる国の支援として、”経営承継円滑化法”の活用が考えられます。
今回は、経営承継円滑化法の解説をしていきます。

 

  •  ●概要
  •  ●適用条件
  •  ●活用できる支援内容
  •  ●その他

概要

経営承継円滑化法では、特例承認計画を2024年3月31日(令和4年税制大綱で1年延長が決定)までに、都道府県知事の認定を取得することが必要です。
それにより、後継者へ贈与・相続すべき自社株の特例や、税金の優遇処置等を受けることができます。
特に自社株の株価が高価格で高額の納税に悩んでいる場合は効果的な取り組みです。
ただし。適用するるためには各条件がある点、今から約1年後に認定をとることが必要な点、2027年12月31日までに事業承継を完了させる点に注意が必要です。

 

適用条件

経営承継円滑化法-事業承継税制|弁護士高田淳|note

条件は色々ありますので、詳細は下記リンク先で確認してもらえればと思います。
ここでは最低条件を紹介します。

●先代経営者が代表者であり、筆頭株主で50%超の株式を相続前(贈与前)に保有していること
●後継者が20歳以上で、計画認定時に役員登記して3年以上経過していること
●中小企業基本法に定義される中小企業に該当する会社であること
●認定から5年間は株を売却しないこと
●認定から5年間は社員8割の雇用を維持すること

 

特に、後継者の3年間の役員登記の実績がなく適用できない会社が私の場合は多いです。
ちなみに現時点で後継者を役員登記してない場合は現状の法律のままでは活用はできません。

 

中小企業庁:経営承継円滑化法による支援 (meti.go.jp)

 

 

活用できる支援内容

今仲清の事業承継シリーズ(3)中小企業経営承継円滑化法による ...

特例で活用できる支援は大きく①課税の特例、②金融支援、③民法の特例 の3つがあります。
①課税の特例は、株式の贈与税・相続税が最大10年間猶予されます。
②金融支援は、自社株購入やその他事業承継で必要な資金を低利で融資を受けることができます。
③民法特例では、認定時点での株価で固定できたり(将来的に株価が上がっても認定時点の株価で相続・贈与できる)、
自社株を相続・贈与対象から除外できます。

③は自社株を相続・贈与対象から除外するやり方を適用するのがほとんどのようです。

 

その他

手続きは正直すんなりいかないことがほとんどで、役所への提出と修正を数回繰り返して認定されることが多いです。
特例計画を申請する場合は今からやってギリギリだと思うので、活用を考える会社はお早めに・・・。

 

事業承継支援・人事評価制度支援の解説動画も是非ご覧ください。

事業承継計画の作成方法 – YouTube
評価制度の設計・運用のノウハウ – YouTube
賃金制度の設計のノウハウ – YouTube
職種別・評価基準の紹介 – YouTube

 

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