3月末の年度末が近づき、決算手続きを迎える会社も多くなってきたかと思います。今回は私は専門外の税務のことですが法人税の税額控除を適用できる場合があるという情報を掲載します。
制度の概要
詳細は下記に、国税庁の該当ページをリンクしておきますので、確認するとともに、顧問税理士等へ確認いただければと思います。ざっくり説明すると、①定期昇給約3%、②教育訓練費用前年比20%アップ というなかなかコロナ禍ではハードル高めですが、適用できそうな場合は、早めの定期昇給反映で検討の余地ありかもしれません。
↓国税庁リンク
No.5927 給与等の引上げ及び設備投資等を行った場合等の税額控除(原則)|国税庁 (nta.go.jp)
補助金・助成金の傾向
昨今の補助金・助成金や税額優遇等の傾向として、昇給率や教育訓練を適用要件にいれる傾向が強いようです。令和3年4月以降の助成金等はこれから公表されると思います。発表されれば改めて当ブログでも解説していきます。
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